あなたの街の遺品整理コラム
全財産とは?何が含まれる?相続遺産の種類や調べ方を徹底解説
2023.1.21
この記事の監修者:あなたの街の遺品整理編集部
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生前整理を実施する際に、最も注意したいのが遺言書の作成です。
遺言書は、エンディングノートと違って法的な効力のあるものであり、正しく作成しないと効力を発揮できない可能性があります。
また、遺言書を作成するにあたって自分の財産がどの程度あり、どのように相続したいのかを明確にしなければなりません。
そこで、生前整理では全財産の把握が非常に重要となりますが、具体的に全財産とはどのような範囲まで含めれば良いのでしょうか。
この記事では、全財産の考え方について詳しく解説します。
全財産に含まれるもの
全財産とは、その名の通り自分が保有している全ての財産を指します。
具体的には、以下のようなものが全財産として含まれます。
財産種類 |
詳細 |
不動産 |
自宅の土地や建物、店舗、農地などが該当する。借地権、借家権 なども不動産として含める必要がある。 |
預貯金 |
普通預金、定期預金などにある預貯金も財産となる。具体的には、銀行名、銀行の支店名、預金種目、口座番号、金額のリストを作成して管理する。 |
有価証券 |
手形、小切手などの貨幣証券と運送証券、倉荷証券などの物財証券と株式、社債券などの資本証券が該当する。 |
生命保険、年金 |
生命保険や年金が該当。 |
その他の動産 |
自動車や趣味の美術品や骨董品、貴金属、保有している家電、ゴルフの会員権などが該当。 |
負の財産 |
住宅ローンや自動車ローン、その他借金、住民税、固定資産税、所得税などの税金の未払い分などが該当。 |
なお、財産と聞くと不動産などプラスの財産を想像しがちですが、全財産の場合はマイナスの財産も含まれるのが特徴です。
借金があったり負債を抱えている場合、全財産に含めなければなりません。
なお、相続ではマイナスの財産も含めて相続する必要があります。
相続財産の種類
相続財産の場合、相続財産に含まれるものと含まれないものが存在します。
相続財産に含まれないものとしては、以下が該当します。
- 被相続人の一身専属権
- 祭祀に関する権利
また、みなし相続財産と呼ばれる、亡くなった日には被相続人が財産ではなかったものの、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産もあります。
みなし相続財産の代表例としては死亡保険金と死亡退職金がありますが、相続でもらったものとみなされて、相続税が課税されます。
ただし、相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合でも、非課税限度額により全額が相続財産とはなりません。
相続財産に含まれるものでプラス財産とマイナス財産は、以下のとおりです。
プラス財産
一般的に資産としてイメージするのが、プラス財産です。
相続財産として含まれるプラス財産としては、以下が該当します。
財産種類 |
詳細 |
不動産と不動産上の権利 |
宅地や農地、建物、店舗、借地権、居宅、借家権などが該当。 |
現金や有価証券 |
保有している現金や株券、預貯金、貸付金、売掛金、小切手などが該当。 |
動産 |
自動車や家財、船舶、骨董品、貴金属、美術品、宝石等が該当。 |
その他 |
ゴルフ会員権や電話加入権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権等が該当。 |
マイナス財産
マイナス財産としては、主に以下のようなものが該当します。
財産種類 |
詳細 |
負債 |
借金や買掛金、住宅ローン、小切手等が該当。 |
税金関係 |
未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金などが該当。 |
その他 |
未払い分の家賃・地代、未払い分の医療費等が該当。 |
相続財産の調べ方
全財産を把握するためには、相続財産をどのように把握するかがポイントとなります。
各相続財産の調べ方として、以下のようなパターンがあります。
不動産
不動産を調べる方法としては、主に以下2つがあります。
- 固定資産税課税明細書を確認する
- 固定資産評価証明書を取得する
不動産を保有している場合に固定資産税の納付書が納税者に対して届きます。
固定資産税の納付書には固定資産税課税明細書が同封されており、固定資産税課税明細書をチェックすれば不動産の保有状況を確認可能です。
ただし、納税すべき税額が発生しない場合は、固定資産税の納付書は送付されません。
また、他人と共有で保有している不動産の場合、通常は共有者を代表する方にのみ納付書などの書類が送付されます。
よって、より確実に不動産の保有状況を確認するためには固定資産評価証明書を取得する方が確実です。
固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場窓口で請求可能です。
固定資産評価証明書を取得すれば、非課税のものも含めた保有物件をチェックできます。
預貯金
預貯金を確認する前に、大前提としてどのような金融機関を利用していたかを把握する必要があります。
保有しているキャッシュカードや通帳、郵送物などから金融機関を特定してください。
また、エンディングノートなどに記載がある場合は、参考にしましょう。
金融機関が特定できたら、各金融機関に対して残高証明書の発行を依頼してください。
通常は金融機関の窓口で手続きしますが、郵送での手続きも可能ですが、手続き時には被相続人が亡くなった事実が記録された戸籍謄本や、手続きをする人が相続人であることを照明する戸籍謄本が必要です。
他にも、通帳がある場合は記帳すれば残高を確認でき、他にもインターネットバンキングを利用している場合はインターネットバンキング上でも預貯金の残高を確認できます。
株式・有価証券
株式や有価証券の場合、かつては株券の発行が義務化されていました。
ただし、2004年の商法改正によって、株券は原則不発行となり、定款で定められている場合のみ株券の発行できるようになりました。
もし、株券が発行されていている場合は会社名が記載されているんのえ、被相続人が株主名簿に記録されているかをチェックしてください。
また、最近ではネット証券を利用して株価を保有するケースが増えています。
ネット証券の場合、書類等は電子交付されるのが一般的となっており、郵送物などが届かないケースが多く、把握しにくいデメリットがあります。
もし亡くならている場合は、エンディングノートなどをよく確認して利用していた証券会社などを特定してください。
動産
自動車の場合、自宅に保有しているかどうかで容易に確認できます。
また、自動車税や保険の請求などの書類があれば、保有の有無を確認可能です。
貴金属なども現物が手元にあり、また貸金庫に入っているケースがあるので、よく確認してください。
その他の財産
電話加入権や著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権は、なかなか把握が難しいものです。
エンディングノートなどを頼りに、保有の有無を確認してください。
また、郵送物の有無から特定していく必要があります。
マイナス財産
マイナス負債の中で金融機関などから借り入れている場合、信用情報機関に対して信用情報の開示請求をおこなえば、加盟社における取引情報の把握が可能です。
信用情報を取り扱う期間としては、以下があります。
- 全国銀行個人信用情報センター
- 株式会社シー・アイ・シー
- 株式会社日本信用情報機構
被相続人の信用情報の請求は郵送で手続き可能となっています。
もし、金融業として登録されていない法人や故人から借り入れている場合、確実な調査方法はありません。
地道にヒントとなる情報を探していき、特定してください。
まとめ
全財産の把握は、本人がおこなう場合でもある程度の労力がかかります。
また、遺族が把握する場合は今回紹介したような方法で、地道に確認しなければなりません。
よって、可能な限りエンディングノートなどで全財産の状態を明らかにすることが重要です。
あなたの街の遺品整理では、エンディングノートの作成や全財産の把握などをサポートしていますので、是非ご利用ください。
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