あなたの街の遺品整理コラム
遺品整理を四十九日に行うメリットは?手順や注意点も解説
2023.1.14
この記事の監修者:あなたの街の遺品整理編集部
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身内に亡くなりそうな方がいる場合、事前に死後の準備を進める場合があります。
逝去後に対応すべきものとして、近年注目を集めているのが遺品整理です。
遺品整理を実施するタイミングとしては、葬儀がすべて終了してある程度落ち着いた段階となります。
ただし、同じタイミングで相続手続きが必要となるため、なかなか手が回らないものです。
そこで、1つの目安として四十九日前に完了させると良いとされています。
では、なぜ四十九日前に遺品整理を完了させると良いのでしょうか。
この記事では、遺品整理を四十九日に行うメリットや具体的な、注意点について解説します。
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目次
遺品整理を四十九日前に行っても問題ない?
はじめに、四十九日とはどのようなものであるのかについて解説します。
四十九日とは、亡くなった日から数えて49日目に行う供養を指します。
仏教において、人が亡くなった場合に七日ごとに裁きを受けて、49日を迎えると来世の行き先が決まる決まるという考え方があります。
従来は裁判が行われる7日毎に法要を執り行うのが一般的でしたが、現代社会において7日ごとに法要を執り行うのは困難であるため、最初の裁判である初七日と最終裁判となる四十九日に法要を執り行うのが一般的です。
四十九日を1つの区切りとして、遺族に対しては以下の行動を慎むこととされれています。
- 新年の挨拶などのお祝い事
- 神社への参拝
- お中元やお歳暮
- 結婚式などへの出席
以上の制限があるため、四十九日前に遺品整理をおこなってはならないと考える方もいます。
ただし、実際には四十九日前に遺品整理をおこなってはならない制限はありません。
四十九日前に遺品整理を行うメリット
四十九日前に遺品整理をおこなってはならない制限は特になく、むしろ四十九日前におこなうことで以下のようなメリットがあります。
- 故人の品を整理することで気持ちが切り替えられる
- 四十九日の法要で形見分けができる
- 各種手続きに余裕をもって対応できる
- 遺族が勝手に処分するリスクを防げる
各メリットについて、詳しく解説します。
故人の品を整理することで気持ちが切り替えられる
故人との思い出を何時までも残しておきたい一方で、いつまでも想いに浸っているわけにはいきません。
現実問題として、遺族には葬儀後にも各種手続きを進める必要があり、かなり忙しいものです。
特に、相続については早めに進めなければ、相続税の関係もあって早急に進める必要があります。
遺品の中には相続が必要になるものも含まれているため、四十九日前には完了させたいものです。
タイミングとしては、ある程度気分的に落ち着いたタイミングで、遺品整理を開始した方が良いでしょう。
これにより、1つの区切りを付けて気持ちを切り替えてその後の人生を送れます。
四十九日の法要で形見分けができる
形見分けとは、故人がしようしていたものを親戚や友人に分ける行為を指します。
形見分けの場合、一般的には着物をはじめとする衣類やアクセサリー、小物類、家具などが該当します。
形見分けは忌明けの法要が終了したタイミングで実施するのが一般的で、仏式の場合は四十九日法要の後におこなうのが一般的です。
四十九日法要では、親族が参列して執り行うことになるため、四十九日法要が終わった直後に形見分けすると、スムーズに進めることができるのでおすすめです。
形見分けするためには、事前に遺品整理を実施した上で形見分けの対象となるものを選別しておけば、効率よく形見分けをおこなうことができます。
各種手続きに余裕をもって対応できる
先に紹介したとおり、葬儀を無事執り行った後にも様々なことに対応しなければなりません。
初七日と四十九日法要以外にも、以下のような項目に対応する必要があります。
- 葬祭費や埋葬費の支給申請
- 健康保険の資格喪失や資格取得
- 介護保険料過誤納還付金の請求
- 年金受給権者死亡届の提出
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
- 世帯主の変更
- 免許証やパスポート等の返納
- 公共料金等の手続き
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 相続関連の準備と手続き
それぞれに期限が設けられており、期限内に対応してなければなりません。
特に大変な作業となるのが相続関連の手続きです。
相続すべきものがどの程度あるのかを把握した後に、遺言書の有無確認や相続人の確認、そして相続放棄や相続分割協議など、多岐にわたります。
さらに、必要に応じて相続税の申告まで必要になり、上記を10ヶ月以内に対応する必要があるのです。
とても手間がかかる手続きが待ち構えている状況で、遺品整理をなるべく早く進めておけば、相続すべき遺品などを仕分けてその後の手続きもスムーズに進められます。
遺族が勝手に処分するリスクを防げる
遺品の中には、価値が高いものが含まれている場合が多いです。
単に思い出が詰まったものというだけでなく、金銭的な価値が高い貴金属なども遺品に含まれる場合があります。
遺品整理をせずそのまま放置していると、価値が高いものを他の遺族が勝手に持ち出して自分のものとしてしまう可能性があります。
本来は形見分けによって、誰にどのようなものを引き継ぐのかを決めますが、それ以前に勝手に自分のものとしてしまうと、大きなトラブルになりかねません。
もし勝手に持ち出されて売却されてしまっても、後で取り返すことも法律的には不可能ではありません。
ただし、莫大な労力と費用がかかり、さらに絶対に取り戻せる確証もないのです。
以上から、早めに遺品整理してどのようなものがあるのかを把握しておくことが重要であり、四十九日前におこなうのがおすすめできる理由です。
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遺品整理の手順
遺品整理を実際におこなう際には、自分でおこなう方法と業者に依頼する方法があります。
各方法における、遺品整理の手順は以下のとおりです。
自分で遺品整理をする場合
自分で遺品整理をおこなう場合、まずは事前に以下のようなものを準備してください。
- 作業着
- 軍手
- マスク
- スリッパ
- ゴミ袋
- 段ボール
- ガムテープ
- カッター
- はさみ
- ロープ
- マジックペン
- ペンチやドライバーなどの工具
- 台車
- 不用品を搬送する自動車(軽トラやワゴン車など)
また、遺品整理で部屋が埃などが部屋に充満する可能性があるため、掃除機を用意すると良いでしょう。
準備が完了したら、はじめに遺品を仕分ける作業に入ります。
比較的広い作業場所を確保して、遺品を大きく以下の3分類で仕分けてください。
- 貴重品や思い出の品などの形見となるもの
- リサイクル可能なもの
- 廃棄するもの
もし、大切なものに該当するかどうか悩む場合、形見になるものとして仕分けておくと良いでしょう。
遺品を仕分けたタイミングで、形見品以外はすべて処分します。
リサイクル可能なものはリサイクルショップに依頼して買取対応してもらい、廃棄するものは自治体のルールに従って廃棄してください。
そして、形見の品として仕分けたものの中で、特に整理する上で法的な手続きが必要となる以下のものを別途保管してください。
- 通帳
- クレジットカード
- 土地の権利書など不動産関係の書類
- パスポート
- 免許証
- 年金手帳
- 健康保険証
- 有価証券
- 貴金属
そして、資産価値のある相続品については、遺族に対して平等に形見分けで分配すれば完了です。
自分でできない場合は業者に依頼するのがおすすめ
もし、遺品整理を自分でおこなえない場合は、業者に依頼するのがおすすめです。
特に、以下のようなケースであれば最初から業者に依頼するのがベターです。
- 不用品が多く処分するのに手間がかかる
- どの品を残すべきか悩む
- リサイクルできるものを買い取ってもらいたい
遺品整理業者の場合、遺品の仕分けだけでなく不用品の処分やリサイクルできるものを買い取ってもらえる場合があります。
また、遺品整理後の部屋の清掃などもオプションで対応してもらえる業者も多いです。
遺品整理業者に依頼する場合、大切な遺品を勝手に処分されるトラブルも発生しがちですが、遺品整理士の資格保有者がいる業者の場合、適切に仕分けを実施してくれるのでおすすめです。
四十九日前に遺品整理を行う際の注意点
四十九日前に遺品整理を行う際には、捨ててはいけないものをよく把握した上で進めてください。
可能な限り、必要書類を相続人と相談しながら進めるのがおすすめです。
また、遺品整理業者に依頼する際には、悪徳な遺品整理業者を選ばないように注意してください。
悪徳業者の場合、遺品を盗難して勝手に転売したり、法外な費用を請求したりするケースがあります。
事前にしっかりと見積もりを取得して、また業者の対応の善し悪しをしっかりチェックしてから依頼してください。
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まとめ
遺品競りは四十九日前に実施しても、何ら問題ありません。
むしろ、四十九日前に実施することによるメリットが大きいため、基本的に四十九日前に実施するよう進めましょう。
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