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相続放棄をする場合の遺品整理について|注意点をわかりやすく解説

人が亡くなられた場合、残された資産を相続する形となります。

相続と聞くと、どうしてもプラスの資産ばかりを連想しがちですが、実際には借金などのマイナスの資産も相続しなければなりません。

多額の借金がある方が亡くなった場合、相続したくないという理由で相続放棄を選択する場合があります。

相続放棄は、法的にも認められている真っ当なものとなりますが、相続放棄したい場合に遺品整理はどのようにすればよいのでしょうか。

この記事では、相続放棄を考えている場合の遺品整理時の注意点を紹介します。

相続放棄とは

まずはじめに、相続放棄の但し意味を理解しておく必要があります。

相続放棄とは、人が亡くなられた際に発生する相続時に、相続財産の対象となる資産や負債などの権利を、すべて引き継がず放棄することです。

相続の場合、プラスとなる財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければなりません。

トータルで見てプラスになればまだしも、大きな負債を相続しなければならなくなると、相続人に対する負担が増大してしまいます。

そこで、相続放棄という手段を用いて相続を放棄することが可能です。

民法においては、相続の方法として相続放棄以外にも以下の方法を定めています。

  • 単純承認:被相続人が保有していた、プラスの財産、マイナスの財産を無条件で承継することを指す。
  • 限定承認:被相続人の資産状況が不明である場合、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、プラスの財産の範囲内だけマイナスの財産を相続しない方法を指す。

要するに、単純承認が無条件で受け入れ、相続放棄が無条件で放棄する、限定承認は一部だけを相続するイメージとなります。

相続放棄をしたら遺品整理はできなくなる?

改めて説明すると、相続放棄は一切の相続を放棄するという意味となります。

もし相続放棄した場合、遺品整理がどのようになるのかが気になることです。

特に、遺品のなかには資産価値が高い宝石や貴金属なども含まれるため、遺産整理できるかどうかはよく確認しておく必要があります。

ここでは、相続放棄と遺品整理との関連性について解説します。

相続放棄が無効になるリスクがある

相続放棄を希望する主な理由には、借金などのマイナスの資産を相続したくないという点があります。

もし、多くの負債を抱えている方から相続が必要になった場合、相続放棄により借金を相続しなくても済む可能性が高いです。

ただし、遺品整理をしてしまうと相続放棄が無効となってしまう可能性があるのです。

相続放棄を検討している方の場合、相続の対象となる財産を何らかの形で処分してしまうことが禁止されています。

もし、勝手に処分してしまった場合、その財産を相続する意思があると判断されて、相続放棄ができなくなります。

これは、民法921条1号に該当するためです。

第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続財産を処分することは、特に悪意があっておこなうわけではなく、無意識のうちにおこなってしまう場合もあります。

もし、不安に感じることがあれば、事前に相談することをおすすめします。

法定単純承認に該当する遺品整理の例

法定単純承認に該当する遺品整理かどうかは、非常に判断が難しいものです。

民法921条1項の処分行為か保存行為が一つの判断基準となります。

第921条 法定単純承認

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

上記民法については、非常に判断が難しく実行上では状況を見て判断する必要があります。

過去の判例がある場合は参考になりますが、それ以外の遺品整理をおこなってよいかどうかは明確な基準が示せない状況です。

確実に言えることは、相続放棄を検討している場合は被相続人の財産に触れるべきではないということです。

相続放棄をする場合の遺品整理の注意点

相続放棄をする場合の遺品整理の注意点としては、以下のような点が挙げられます。

  • 価値のあるものは形見分けしない
  • 現金・預貯金は触らない
  • 被相続人の借金は支払わない

各注意点の詳細は、以下のとおりです。

価値のあるものは形見分けしない

相続放棄したい場合、基本的には価値があるものは形見分けしないことが原則となります。

形見分けとは、故人が使用していたものを親戚や友人などに分ける行為を指します。

ただし、相続放棄において資産を勝手に処分したりするのは厳禁です。

換価性の無いものの場合、相続放棄を考えている人でも形見分けは可能ですが、価値があるものは形見分けするのはリスクが高い点に注意しましょう。

現金・預貯金は触らない

被相続人が保有していた現金や預貯金を用いて、各種支払いなどに利用してしまうケースがあります。

この場合、遺産を承継する意思があると判断されてしまうため、単純承認したものとみなされる場合が多いです。

よって、基本的に相続放棄したい場合は遺品には基本的に手を付けないのが鉄則です。

被相続人の借金は支払わない

被相続人の借金を支払ってしまうと、資産を相続する意思があるとみなされてしまいます。

請求のあった借金だけは返済してあげたいなどと考えて、安易に返済に応じてしまうと結果としてすべての借金を相続しなければならなくなるため、注意してください。

相続放棄をしても遺品は管理しなければならない

相続放棄した場合、遺品は基本的に勝手に処理すると法定単純承認とみなされてしまいます。

一方で、相続放棄したとしても遺品は管理しなければならないのです。

ここでは、相続人全員が相続放棄をする場合の遺品整理方法を紹介します。

相続人全員が相続放棄をする場合の遺品整理方法

相続放棄は、相続の権利がある方が各々で判断していくことになります。

ただし、借金が多かったり相続人同士が人間関係の悪化を恐れたりして、相続人全員が遺品整理を放棄するケースもあります。

その場合、法律上では特に制約がないため相続放棄が成立するのです。

もし全員が相続放棄をした場合、相続財産は最終的に国庫に納める形が取られます。

財産の中にマイナスの財産がある場合、債権者に対してプラスの財産が分配されて残った財産が国庫に収められるのです。

ただし、必ずしもマイナスの財産がプラスの財産よりも下回る確証はありません。

相続財産管理人とは、相続人が明らかでない場合に、被相続人の債権者などに対して被相続人の借金などを支払うなどの対応を図り、清算後に残った財産を国庫に帰属させる人のことを指します。

相続財産管理人を選任する

相続財産管理人は、最終的には家庭裁判所で選任を受ける必要がありますが、相続財産管理人選任審判の申し立てが必須となります。

国庫に帰属させる手続きのために、相続財産管理人を選任しなければなりません。

申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所でおこなわれます。

なお、申し立てをおこなう際には以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 標準的な以下の申立添付書類
  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  5. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  6. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  7. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  8. 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  9. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
  10. 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

相続財産管理人選任の申し立てをおこなうと、家庭裁判所において審理がおこなわれます。

ここでは、以下のような観点で審理されます。

  • 被相続人との関係
  • 利害関係の有無
  • 相続財産の内容

誰でも相続財産管理人になれるわけではなく、相続財産の管理をおこなう上で適任と認められる人から選定されるのです。

候補者がいる場合には候補者がそのまま専任されるケースもありますが、公平な第三者であり精算に適格性を持つ人材として弁護士や司法書士などの専門職が専任されるケースもあります。

一方で、申立人の利害関係が認められい場合や、家庭裁判所が選任不要と判断した場合、相続財産管理人を専任せず申し立てを却下する場合もあるため注意してください。

相続財産管理人に対して支払われるべき報酬は、原則として相続財産から支払われます。

ただし、相続財産が少なく相続財産から相続財産管理人の報酬を支払いできない場合は、家庭裁判所は申立人に対して予納金の納付を要求するケースもあります。

相続財産管理人の業務

相続財産管理人が対応する主な業務には、以下があります。

債務の履行や受領 借金の支払いや受け取り金などの受領に対応する
事務・管理費用の支払い さまざまな手続きにより発生する費用の支払いに対応する
樹木や建物の維持管理 不動産の維持や管理に関して対応する
税金の納付 固定資産税などの税金の支払いに対応する
財産分与 特別縁故者に対する財産分与の手続きに対応する
財産の国庫帰属 余った遺産を国庫に帰属させる手続きに対応する

上記以外の対応は、権限の範囲内となるため注意が必要です。

相続財産管理人になれる人

相続財産管理人の選任を申し立て可能な方は、以下の2パターンです。

  • 利害関係人
  • 検察官

利害関係人とは、以下の方が該当します。

  • 被相続人の債権者
  • 特定遺贈の受遺者
  • 特別縁故者

検察官が申し立て権者となっている理由は、国が相続財産管理人を必要とするケースがあるためです。

被相続人の債権者と特定受遺者に対して弁済した後も積極財産が残っているケースでは、その残余分が国庫に帰属します。

相続放棄後の遺品整理はプロに相談するのがおすすめ

相続放棄後の遺品整理は、実施方法を誤ると相続の責任が生じる可能性があります。

安易に遺品整理をおこなうのは危険であり、どのように対応するのかを判断しなければなりません。

素人が安易な判断で遺品整理をおこなうのではなく、少しでも悩むことがあれば遺品整理のプロに判断を仰ぐのがおすすめです。

実際に遺品整理しても良いかの判断だけでなく、遺品整理自体も依頼できるため、非常に大変な作業となる遺品整理をスピーディーに完了させることができます。

また、相続放棄以外の相談にも応じてもらえるため、残された家族にとって心強い存在です。

まとめ

相続放棄は、マイナスの財産を放棄できるため非常に便利な制度です。

ただし、何も考えずに遺品整理をおこなうと、相続する意思があると判断されて相続の義務が生じる場合があるため注意が必要です。

専門家の意見も聞きつつ、適切に相続放棄を判断しましょう。

あなたの街の遺品整理では、相続放棄を検討されている場合にお悩みを抱えている場合、サポートさせていただいていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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