第1章 総則
第1条(目的)
本規定は、合同会社ハウスドクター(以下「当社」という)におけるテレワークの実施に関し、必要な事項を定めるものである。
第2条(テレワークの定義)
テレワークとは、情報通信技術を活用し、オフィス以外の場所で業務を行うことをいう。
第3条(適用範囲)
この規定は、当社の全従業員に適用される。
第2章 テレワークの実施
第4条(実施の形態)
テレワークは、在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークなど多様な形態で実施される。
第5条(対象者)
テレワークは、職種や業務内容に関わらず、テレワークを希望する全従業員に開放される。ただし、業務の性質上テレワークが適さないと判断される場合は、その対象から除外されることがある。
第6条(セキュリティ)
テレワーク実施に当たっては、情報セキュリティポリシーに則り、適切なセキュリティ対策を講じる。
第3章 環境整備
第7条(リモートアクセス環境の提供)
当社は、テレワークを実施する従業員に対し、安全なリモートアクセス環境を提供する。
第8条(コミュニケーションツールの整備)
当社は、チームワークと生産性の維持のため、適切なコミュニケーションツールと協働プラットフォームを整備する。
第4章 運用
第9条(労働時間)
テレワークを実施する従業員の労働時間は、原則としてオフィス勤務の従業員と同等とする。ただし、柔軟な働き方を考慮し、個々の状況に応じて調整することができる。
第10条(業務の進捗管理)
テレワークを実施する従業員は、定期的な報告を通じて業務の進捗を管理する。
第11条(健康管理)
当社は、テレワークを実施する従業員が健康で安全な環境で仕事ができるよう、適切なリソースとサポートを提供する。
第5章 改善と教育
第12条(フィードバックと改善)
当社は、定期的なアンケートとフィードバックセッションを通じて、テレワーク政策の改善に努める。
第13条(継続的な教育)
当社は、テレワークに必要なスキルと知識の提供を通じて、従業員の教育とサポートを行う。
第6章 附則
第14条(施行)
本規定は、2022年8月1日から施行する。